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【代表・森山・全ての下を向く人に告ぐ】介護保険法 第四条(国民の努力及び義務) 自分のため、家族のため、社会のため・・・健康増進は日本国民の義務です。介護の前の予防、介護になったら回復!そしてそのお手伝いをすることが僕らの責務です。相互の責務を果たし良い社会を作ろう!今のままでは日本の将来が心配で死ねません! 

介護保険法

(国民の努力及び義務)
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

筆文字で心が元気になる一筆「幸せです」 | 作品 | 谷口 敏之 | 日本己書道場

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